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航空法 第九十三条 (計器飛行及び計器航法による飛行)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(計器飛行及び計器航法による飛行)

第九十三条

航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。

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