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航空法施行規則 第二百四十二条
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
第二百四十二条
次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。
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第240条
第238条
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