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航空法施行規則 第二百四十一条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百四十一条

この省令において、「国土交通大臣」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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