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航空法施行規則 第二百四十条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百四十条の二

地方航空局長は、前条第一項第八号及び第二十号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十七号コ及び第三十七号の十一の権限、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、前条第一項第四十一号の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号及び第六十四号の二ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。

2地方航空局長は、前条第一項第三十二号の二から第三十五号までの権限及び前条第二項第六号の権限を空港事務所長及び空港出張所長(空港・航空路監視レーダー事務所長を含む。以下同じ。)に行わせるものとする。

3前条第二項第五号、第七号及び第九号の権限は、空港事務所長も行うことができる。

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