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航空法施行規則 第二百三十六条の七十七 (飛行の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(飛行の方法)

第二百三十六条の七十七

第百三十二条の八十六第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該無人航空機の状況
  2. 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
  3. 当該飛行に必要な気象情報
  4. 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
  5. リモートID機能の作動状況(第二百三十六条の六第二項各号に該当する飛行を行う場合を除く。)

2無人航空機を飛行させる者は、前項第一号及び第五号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。

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