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航空法施行規則 第二百三十六条の七十八

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十六条の七十八

第百三十二条の八十六第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
  2. 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
    1. 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
    2. イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

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