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航空法施行規則 第二百三十六条の四 (無人航空機登録原簿の記載事項)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(無人航空機登録原簿の記載事項)

第二百三十六条の四

第百三十二条の四第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。

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