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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第二条 (操縦者の通報の方法)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(操縦者の通報の方法)

第二条

第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)が行う同条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する海上保安部等(海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地をいう。以下この項において同じ。)の長(当該対象施設周辺地域が同一の管区海上保安本部に置かれる二以上の海上保安部等の管轄区域にわたるときは、そのいずれかの海上保安部等の長。以下「所轄海上保安部等の長」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長(次条において「所轄本部長」という。)に提出して行うものとする。

  1. 小型無人機等の飛行を行う日時
  2. 小型無人機等の飛行を行う目的
  3. 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
  4. 操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
  5. 操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
  6. 船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
  7. 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
  8. 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。第五条第一項第七号において同じ。)

2前項の規定は、操縦者のうち施設管理者等以外の者が行う法第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報について準用する。この場合において、前項中「は、当該小型無人機等」とあるのは「は、施設管理者等の同意を得た上で、当該小型無人機等」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

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