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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第十条 (法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項に規定する国土交通省令で定める措置)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項に規定する国土交通省令で定める措置)

第十条

第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項に規定する国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうち当該対象施設に対する危険を未然に防止するために有効かつ適切なものとする。

  1. 小型無人機等の飛行に係る機器を当該対象施設及びその指定敷地等の上空から退去させること。
  2. 小型無人機等の飛行に係る機器を当該対象施設及びその指定敷地等内の場所に着陸させること。
  3. 前二号に掲げる措置のほか、航空機との衝突を予防するための小型無人機等の飛行に係る機器の飛行の経路の変更その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置(当該対象施設及びその指定敷地等以外の場所の上空における小型無人機の飛行に関する措置を除く。)をとること。

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