(公務操縦者の通報の方法)
第六条
公務操縦者が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。
- 一
- 二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
公務操縦者が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。