(緊急時の特例)
第八条
法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に対して口頭で行うことで足りる。
法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に対して口頭で行うことで足りる。