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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第九条 (法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による命令)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による命令)

第九条

第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による命令は、法第十条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。以下同じ。)を行っている者に対し、法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により行う命令である旨を告げて行うものとする。

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