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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第十一条 (法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により指定する職員の要件)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により指定する職員の要件)

第十一条

第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定による措置の適切な実施に関し必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を受けている者であること。
  2. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 十八歳未満の者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為(警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)第二条に規定するものをいう。)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
    5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    6. 精神機能の障害により法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項又は第二項の規定による措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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