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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第十二条 (法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により委任する者の要件)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により委任する者の要件)

第十二条

第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により委任する者は、前条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項又は第二項の職務を行わせる法人でなければならない。

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