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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第十三条 (法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項の規定による措置)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項の規定による措置)

第十三条

第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらない場合の同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項の規定による小型無人機等の飛行の妨害その他の必要な措置は、当該者に対し、同項の規定によりとる措置である旨を告げて行うものとする。

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