(法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項の規定による措置)
第十三条
法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらない場合の同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項の規定による小型無人機等の飛行の妨害その他の必要な措置は、当該者に対し、同項の規定によりとる措置である旨を告げて行うものとする。
法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらない場合の同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項の規定による小型無人機等の飛行の妨害その他の必要な措置は、当該者に対し、同項の規定によりとる措置である旨を告げて行うものとする。