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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第十四条 (法第十一条第六項の国土交通省令で定める措置)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(法第十一条第六項の国土交通省令で定める措置)

第十四条

第十一条第六項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する者の身分を示す証明書を提示することとする。ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する者の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになったときは、速やかに、これを提示することとする。

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