(法第十一条第六項の国土交通省令で定める措置)
第十四条
法第十一条第六項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する者の身分を示す証明書を提示することとする。ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する者の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになったときは、速やかに、これを提示することとする。
法第十一条第六項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する者の身分を示す証明書を提示することとする。ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する者の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになったときは、速やかに、これを提示することとする。