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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第七条 (小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)

第七条

前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。

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