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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第五条 (操縦者の通報の方法)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(操縦者の通報の方法)

第五条

操縦者のうち対象空港管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「対象空港管理者等」という。)が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第三号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。

  1. 小型無人機等の飛行を行う日時
  2. 小型無人機等の飛行を行う目的
  3. 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
  4. 操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
  5. 操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
  6. 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
  7. 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号

2前項の規定は、操縦者のうち対象空港管理者等以外の者が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、対象空港管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

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