(緊急時の特例)
第四条
法第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、前二条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄海上保安部等の長に対して口頭で行うことで足りる。
法第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、前二条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄海上保安部等の長に対して口頭で行うことで足りる。