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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第四条 (緊急時の特例)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(緊急時の特例)

第四条

第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、前二条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄海上保安部等の長に対して口頭で行うことで足りる。

  1. 操縦者のうち施設管理者等第二条第一項各号に掲げる事項
  2. 操縦者のうち施設管理者等以外の者第二条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号
  3. 公務操縦者前条第一号に規定する事項

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