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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第三条 (公務操縦者の通報の方法)

平成二十八年国土交通省令第四十一号府省令
(公務操縦者の通報の方法)

第三条

第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、所轄海上保安部等の長を経由して、所轄本部長に提出して行うものとする。

  1. 前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書
    1. 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
    2. 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号
    3. 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
    4. 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(公務操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
  2. 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

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