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航空法 第百三十二条の十二 (国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(国土交通省令への委任)

第百三十二条の十二

この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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