(基準適合証の交付)
第四十一条
認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
2認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。
認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
2認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。