第二十六条の十三
第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
3国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。
4前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。
5前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
6第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。
7装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。
8前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二認定事業場の名称及び所在地
- 三当該確認をした設計の内容
9前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一設計書
- 二図面目録
- 三設計図面
- 四部品表
- 五仕様書
- 六整備手順書
- 七第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
- 八前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
10第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
11前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
12第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
13第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。
14第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
15第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
16前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二認定事業場の名称及び所在地
- 三装備品等修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容
- 四当該確認をした設計の変更の内容
17第九項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
18第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
19国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
20第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。