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航空法施行規則 第二十六条の十二
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
第二十六条の十二
第二十三条の十二
の規定は、法
第十八条第五項
において法
第十三条の五第二項
の規定を準用する場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第23条の12
航空法 第18条
航空法 第13条の5
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