第二十六条の十一
法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二認定事業場の名称及び所在地
- 三修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容
- 四当該確認をした設計の変更の内容
2第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。