第二十六条の十
法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。
法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。