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航空法施行規則 第二十二条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二十二条の二

第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。

  1. 第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
    1. ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
    2. 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
    3. 離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
  2. 第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
    1. 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
    2. 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
    3. 発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更

2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。

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