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航空法施行規則 第二十三条の十二 (型式証明書等の提出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(型式証明書等の提出)

第二十三条の十二

型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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