第二十三条の十一 法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。一法第七十六条第一項各号に掲げる事故二法第七十六条の二に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)三前二号に掲げるもののほか、国産航空機等が法第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態 e-Gov法令検索で第二十三条の十一を開く ↗