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航空法施行規則 第二十三条の十 (法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)

第二十三条の十

第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。

2本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。

3本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。

  1. 氏名又は名称
  2. 航空機の国籍、登録記号及び型式
  3. 報告に係る事態が発生した日時及び場所
  4. 報告に係る事態の概要
  5. その他参考となる事項

4本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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