条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法施行規則
› 第二十三条の九
航空法施行規則 第二十三条の九 (航空機の整備及び改造に関する情報)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(航空機の整備及び改造に関する情報)
第二十三条の九
法
第十三条の三
の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。
e-Gov法令検索で第二十三条の九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二十三条の九(航空機の整備及び改造に関する情報)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
航空法 第13条の3
← 第二十三条の八
航空法施行規則 目次
第二十三条の十(法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等) →