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航空法施行規則 第二十三条の九 (航空機の整備及び改造に関する情報)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機の整備及び改造に関する情報)

第二十三条の九

第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。

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