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航空法施行規則 第二十五条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二十五条

第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。

2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

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