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航空法施行規則 第二十四条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二十四条の二

第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。

  1. 耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計
  2. 航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計

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