条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二十七条 (法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)

第二十七条

第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二十七条(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の十三(装備品等修理改造設計の承認) 航空法施行規則 目次 第二十八条(軽微な保守) →