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航空法施行規則 第二十六条の七 (修理改造設計の変更の承認)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(修理改造設計の変更の承認)

第二十六条の七

第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

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