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航空法施行規則 第二十六条の三 (修理改造設計の承認)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(修理改造設計の承認)

第二十六条の三

修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。

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