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航空法施行規則 第二十六条の四

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二十六条の四

修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。

2前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。

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