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航空法施行規則 第四十一条の二 (講習)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(講習)

第四十一条の二

認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十二条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。

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