(事業場の認定に関する経過措置)
第六条
改正法附則第八条第一項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。)は、当該認定を受けたものとみなされた者が旧法の規定により受けた認定(以下この条において「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。
- 一新法第二十条第一項第三号の能力についての新認定旧認定に係る限定並びに修理又は改造の範囲を新規則第二十四条第二号及び第三号に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定
- 二新法第二十条第一項第五号の能力についての新認定旧認定に係る限定
2新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。