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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
› 第七条
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第七条 (騒音基準の適用に関する経過措置)
平成九年運輸省令第二十五号
府省令
(騒音基準の適用に関する経過措置)
第七条
改正法附則第九条第二号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。
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