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航空法施行規則 第五条の五 (整備手順書)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(整備手順書)

第五条の五

整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 航空機の構造並びに装備品等(法第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。第十一章を除き、以下同じ。)及び系統に関する説明
  2. 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項
  3. その他必要な事項

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