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警察用航空機の運用等に関する規則
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警察用航空機の運用等に関する規則 第二十一条 (整備の種別及び要領)
昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
規則
(整備の種別及び要領)
第二十一条
航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
航空法施行規則 第5条の6
航空法施行規則 第5条の5
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