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警察用航空機の運用等に関する規則 第二十条 (長官による指示等)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(長官による指示等)

第二十条

長官は、民心に不安を生ずべき大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該事態への対応のため派遣の必要があると認めるときは、当該事態が発生し、又は発生するおそれがある地域を管轄する都道府県警察に対し、長官が相当と認める都道府県警察に派遣の要請をすべきことを指示することができる。この場合において、当該派遣の要請を受けた都道府県警察は、これに応じて派遣を行うものとする。

2長官又は管区警察局長は、前項に規定する場合のほか、二以上の都道府県警察において同時に派遣の要請を行う必要が生じたときその他航空機の運用に関し必要があると認めるときは、所要の調整を行う。

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