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警察用航空機の運用等に関する規則 第十九条 (派遣要請)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(派遣要請)

第十九条

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定に基づく派遣(航空機又は航空機に係る警察職員の派遣をいう。以下この条及び次条において同じ。)の要請は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

  1. 活動の内容
  2. 派遣を必要とする理由
  3. 派遣を希望する日時及び期間
  4. 航空機の活動基地又は着陸場所
  5. 航空機用燃料に関する事項
  6. 航空機に係る無線通信系の構成その他の無線通信に関する事項

2派遣の要請に係る警察法第六十条第二項の規定による連絡は、前項各号に掲げる事項を明らかにした上、都警察及び道警察にあつては警察庁に、府県警察にあつては管区警察局(当該管区警察局の管轄区域以外の区域を管轄する都道府県警察に対し派遣の要請を行う場合又は警衛、警護若しくは警備実施のために派遣の要請を行う場合にあつては、当該管区警察局を経由して警察庁)に対して、これを行うものとする。

3第一項の航空機に係る警察職員は、派遣に係る航空機の活動の性質に従い、派遣に係る航空機が同項第四号の活動基地又は着陸場所に着陸したときから派遣に係る活動を終えて当該活動基地又は着陸場所を離陸するときまでの間、当該派遣の要請を行つた都道府県公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。ただし、これにより難い事情があるときは、関係都道府県警察の間において、あらかじめ協定したところによるものとする。

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