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警察用航空機の運用等に関する規則 第十八条 (臨時発着場)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(臨時発着場)

第十八条

警察本部長は、当該都道府県警察の管轄区域内における航空機の運航状況を考慮し、臨時発着場とすることができる適当な場所を指定しておくものとする。

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