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警察用航空機の運用等に関する規則 第十七条 (飛行場の設置等)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(飛行場の設置等)

第十七条

警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。

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