条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察用航空機の運用等に関する規則
› 第十七条
警察用航空機の運用等に関する規則 第十七条 (飛行場の設置等)
昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
規則
(飛行場の設置等)
第十七条
警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察用航空機の運用等に関する規則第十七条(飛行場の設置等)について教えてください」と聞く
← 第十六条(航空機事故の調査)
警察用航空機の運用等に関する規則 目次
第十八条(臨時発着場) →