(航空機事故の調査)
第十六条
警察本部長は、航空機事故が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。
2警察本部長は、特定事故に関し前項の規定による調査を行つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、所見を添えて、その結果を報告しなければならない。特定事故以外の航空機事故が発生した場合において、長官又は管区警察局長が当該航空機事故に関し報告を求めたときも、同様とする。
警察本部長は、航空機事故が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。
2警察本部長は、特定事故に関し前項の規定による調査を行つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、所見を添えて、その結果を報告しなければならない。特定事故以外の航空機事故が発生した場合において、長官又は管区警察局長が当該航空機事故に関し報告を求めたときも、同様とする。