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警察用航空機の運用等に関する規則 第十五条 (航空機事故の報告)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(航空機事故の報告)

第十五条

機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに、警察本部長に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中の警察職員が行うものとする。

2警察本部長は、次に掲げる被害等が生じた航空機事故その他長官が定める航空機事故(以下この項及び次条第二項において「特定事故」という。)が発生したことを知つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、当該特定事故の発生の日時及び場所、当該特定事故の程度その他長官が定める事項を報告しなければならない。

  1. 航空機による人の死亡又は重傷
  2. 航空機内にある者の死亡又は行方不明
  3. 航空機の行方不明又は破壊若しくは大破

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