条文くん法令検索 AIに質問する

警察用航空機の運用等に関する規則 第十四条 (機長の責任と権限)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(機長の責任と権限)

第十四条

機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。以下この条及び次条において同じ。)は、航空機の飛行につき、すべての責めに任ずる。

2機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。

3搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察用航空機の運用等に関する規則第十四条(機長の責任と権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(飛行計画の承認等) 警察用航空機の運用等に関する規則 目次 第十五条(航空機事故の報告) →