(機長の責任と権限)
第十四条
機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。以下この条及び次条において同じ。)は、航空機の飛行につき、すべての責めに任ずる。
2機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。
3搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。
機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。以下この条及び次条において同じ。)は、航空機の飛行につき、すべての責めに任ずる。
2機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。
3搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。