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警察用航空機の運用等に関する規則 第十三条 (飛行計画の承認等)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(飛行計画の承認等)

第十三条

機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。

2機長は、航空基地から航空機を出発させようとするときは、運航責任者の承認を受けなければならない。

3前条及び前二項の場合において、運航責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、隊長があらかじめ指名する航空従事者がその職務を代行することができる。

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